“ゼブラゾーン”などの道路標示 ― 2018年02月07日
暇に任せてネット記事を見ていたら、興味深い内容を見つけましたので本ブログで紹介したいと思います。
その記事では、“ゼブラゾーン”などの道路標示について説明されていました(詳しくはこちらを参照してください)。
まず“ゼブラゾーン”については、、、、、
『交差点付近の道路に、白の縞々模様が描かれているのを見たことはありませんか? 特に右折レーンの手前に設けられることが多く、“ゼブラゾーン(導流帯)”と呼ばれています。ゼブラゾーンが設けられているのは、右折・左折レーンの手前、新しく車線が増える手前が多く、車両の安全で円滑な走行を誘導するために設けられた道路標示、ということになります。直進車がそのレーンへ侵入することを防止することで交通の円滑化が図れる場所、と解釈している方もいるようです。』
と説明されています。次の図はその具体例です。
その記事では、“ゼブラゾーン”などの道路標示について説明されていました(詳しくはこちらを参照してください)。
まず“ゼブラゾーン”については、、、、、
『交差点付近の道路に、白の縞々模様が描かれているのを見たことはありませんか? 特に右折レーンの手前に設けられることが多く、“ゼブラゾーン(導流帯)”と呼ばれています。ゼブラゾーンが設けられているのは、右折・左折レーンの手前、新しく車線が増える手前が多く、車両の安全で円滑な走行を誘導するために設けられた道路標示、ということになります。直進車がそのレーンへ侵入することを防止することで交通の円滑化が図れる場所、と解釈している方もいるようです。』
と説明されています。次の図はその具体例です。
※ この図はこちらからの引用です。
この記事における興味深い点は、
「道路交通法ではゼブラゾーンのことが規定されておらず、車両がゼブラゾーンに進入しても
道路交通法違反にはならない。」
ということです。
別の記事ではさらに興味深い事例が紹介されていました。このゼブラゾーンで事故が起こった場合の過失割合のことです(詳しくはこちらを参照してください)。
次の図のように、ゼブラゾーンから右折レーンに進入した車両Aとゼブラゾーンを避けて右折レーンに進入した車両Bが衝突した場合、
この記事における興味深い点は、
「道路交通法ではゼブラゾーンのことが規定されておらず、車両がゼブラゾーンに進入しても
道路交通法違反にはならない。」
ということです。
別の記事ではさらに興味深い事例が紹介されていました。このゼブラゾーンで事故が起こった場合の過失割合のことです(詳しくはこちらを参照してください)。
次の図のように、ゼブラゾーンから右折レーンに進入した車両Aとゼブラゾーンを避けて右折レーンに進入した車両Bが衝突した場合、
※ この図はこちらからの引用です。
基本の過失割合は、車両Aが30%、車両Bが70%になるのだそうです。ただし、一般的には「ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではない」と認識されていることを勘案して車両Aの過失割合が上乗せされることがあるみたいです。
基本の過失割合は、車両Aが30%、車両Bが70%になるのだそうです。ただし、一般的には「ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではない」と認識されていることを勘案して車両Aの過失割合が上乗せされることがあるみたいです。
※ この図はこちらからの引用です。
ゼブラゾーンに似た道路標示として“安全地帯”がありますが、道路交通法で規定されているという点において、ゼブラゾーンと大きな違いがあります。典型的な“安全地帯”の例としては、路面電車に乗降する場所が挙げられます。道路交通法第2条第6号では、安全地帯を次のように定義されています。
「路面電車に乗降する者や横断している歩行者の安全を図るために道路に設けられた島状の施設、または道路標識および道路標示によって安全地帯であることを示している道路の部分をいう。」
典型的な路面電車の安全地帯はこんな感じなのですが、
ゼブラゾーンに似た道路標示として“安全地帯”がありますが、道路交通法で規定されているという点において、ゼブラゾーンと大きな違いがあります。典型的な“安全地帯”の例としては、路面電車に乗降する場所が挙げられます。道路交通法第2条第6号では、安全地帯を次のように定義されています。
「路面電車に乗降する者や横断している歩行者の安全を図るために道路に設けられた島状の施設、または道路標識および道路標示によって安全地帯であることを示している道路の部分をいう。」
典型的な路面電車の安全地帯はこんな感じなのですが、
※ この図はこちらからの引用です。
路面電車がない地域ではお目にかかることはありませんよね。
でも、道路交通法の上では安全地帯と同じ扱いとなっている“立入禁止部分”と呼ばれる道路標示を目にする機会はあるのではないでしょうか。次の図はその例です。
路面電車がない地域ではお目にかかることはありませんよね。
でも、道路交通法の上では安全地帯と同じ扱いとなっている“立入禁止部分”と呼ばれる道路標示を目にする機会はあるのではないでしょうか。次の図はその例です。
※ この図はこちらからの引用です。
ゼブラゾーンが白色の線だけで表わされているのに対し、立入禁止部分は黄色い線で囲まれているところが見た目には異なる点です。さらに、道路交通法第17条第6項では「入ってはならない」と規定されているところが大きな違いなんです。つまり立入禁止部分に侵入すると道路交通法違反になってしまうんです。これはしっかり覚えておかなければいけませんね。
それから、“停止禁止部分”という道路標示のことも理解しておく必要があります。停止禁止部分とは、消防署などの緊急車両の出入り口にある道路標示です。この道路標示はよく見かけますよね。
ゼブラゾーンが白色の線だけで表わされているのに対し、立入禁止部分は黄色い線で囲まれているところが見た目には異なる点です。さらに、道路交通法第17条第6項では「入ってはならない」と規定されているところが大きな違いなんです。つまり立入禁止部分に侵入すると道路交通法違反になってしまうんです。これはしっかり覚えておかなければいけませんね。
それから、“停止禁止部分”という道路標示のことも理解しておく必要があります。停止禁止部分とは、消防署などの緊急車両の出入り口にある道路標示です。この道路標示はよく見かけますよね。
※ この図はこちらからの引用です。
停止禁止部分では、この道路標示の上を通過するのは構わないが、停止してはいけないということになっています。たとえ、信号待ちでも渋滞中でも停止禁止部分の上で停止することは禁止されているのだそうです。ただし、道路交通法にはこの規定が見当たらず、どのような法令によって禁止されているのかまでは調べることができませんでした。
以上の、“ゼブラゾーン”、“安全地帯”、“立入禁止部分”、“停止禁止部分”の特徴を分かりやすくまとめた一覧表が見つかりましたので、以下に掲載させていただきます。
停止禁止部分では、この道路標示の上を通過するのは構わないが、停止してはいけないということになっています。たとえ、信号待ちでも渋滞中でも停止禁止部分の上で停止することは禁止されているのだそうです。ただし、道路交通法にはこの規定が見当たらず、どのような法令によって禁止されているのかまでは調べることができませんでした。
以上の、“ゼブラゾーン”、“安全地帯”、“立入禁止部分”、“停止禁止部分”の特徴を分かりやすくまとめた一覧表が見つかりましたので、以下に掲載させていただきます。
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