小規模の太陽光発電設備2024年03月14日

散歩途中で、畑だったところに設置された小規模の太陽光発電設備をよく見かけるのですが、そこの説明看板を見ると判を押したように「発電出力の値が49.5kw」と記されています。
 
発電設備①

こちらの施設でも同様な値が記載されています。
 
発電設備②

どうやら何らかの理由があって発電出力が50kw未満に抑えられているようなので、発電設備の規模に対する制約条件について調べてみました。

太陽光発電協会のHP(詳しくはこちらをご参照ください)によれば、太陽光発電システム導入にかかわる主な法律には「建築基準法」と「電気事業法」があるのだそうです。とりわけ電気事業法関連では事業区分ごとに次のように手続きが異なるのだそうです。

設備規模の区分
                    ※ この表はこちらからの引用です

なので、個人で畑を太陽光発電設備に転用する場合には、手続きや運用が簡略化された「小規模事業用」に該当する発電設備とするみたいです。そのような理由から発電出力が50kw未満に抑えられているんですね。

ちなみに、大きめの畑に太陽光発電設備を設置する場合には、発電出力が50kw未満になるよう分割する方法がとられているようです。

参考までに付け加えると、戸建て住宅の一般家庭で屋根に太陽光パネルを設置する場合には、「一般用、10kw未満」という区分が適用されるみたいです。

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